子連れ再婚の養子縁組!あらかじめ知っておくべき法律や手続き

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再婚をする際に、養子縁組について考えることは多いと思います。

しかし、法律や戸籍など、難しい言葉や、手続き方法を目の前にすると、

なんだか大変そう…とイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

 

実際に頻繁に経験するものでもないですし、

身近に相談できる人もなかなかいないしなぁ〜とお悩みの方。

そんな養子縁組のお悩みを一緒に解決していきましょう。

子連れ再婚の養子縁組には種類がある?

子連れの養子縁組には種類があるってご存知でしたでしょうか?

養子縁組の種類は、大きく分けて2種類です。

・普通養子制度

・特別養子制度

の2つです。

 

実際に、養子縁組をしようと思った時に、

どちらを選ぶかは、その当事者にゆだれられてはいるものの、

この2種類の違いを知らないと、大変なことになります。

 

それでは早速、それぞれの養子縁組の内容を詳しくみていきましょう。

普通養子縁組

子供を育てたいな、育ててもらいたいな。という、

両方の意見が合致して成り立つ養子縁組が、

普通様子制度です。

子供には実の親と、養子の親の両方の

相続や扶養義務が残る制度です。

 

法律上は、とてもゆるやかな制度ですが、いくつかのルールがあります。

・未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要

・養子の子が15歳未満の場合は実親の同意が必要

・養子縁組の後、戸籍上は、養子、養親という表記になる

と言った決まりがあります。

特別養子制度

一方特別養子制度は、いろいろな家庭の事情によって、

実の親が子供を育てることができないために、

別の家庭で育てていくという制度です。

 

実はこの制度は、昭和63年1月1日から施行されたばかりの、

まだ、新しい養子制度です。

 

この制度は、子供の福祉を目的として作られた制度で、

子供本人の権利を守り、健やかに育てていくためのもの。

普通養子縁組よりも少し決まりごとが多いです。

 

例えば該当するのは、

・子供の年齢は6歳未満(例外もありで8歳未満)

・養親はどちらかが25歳以上

・養子(子供)と養親の年齢差が40歳までが適当

などというルールがあります。

 

また、審判によって、特別養子縁組の制度が成立すると、

子供と、実の親は法律的に断絶されて、

養子親と子供が親子と記載されます。

 

どちらの制度も、養子は相続人になることが可能ですが、

実親の相続については、養子縁組の方法によって、

相続人になれるかどうかが変わってきます。

 

同じ養子縁組と言っても、違いがあるようですね。

簡単にまとめると、実親と子供の関係をどのようにしたいか。

ということを一つポイントとして、考えて見ると良さそうです。

養子縁組しないという選択肢も!それぞれのメリット・デメリット

養子縁組は、再婚と同時にしなければいけない。

という決まりはありません。

何故ならば養子縁組をしなくても、お互いに想いがあれば、

家族のカタチは作ることができるからです。

 

しかし、再婚相手との間に、子供が生まれたり、

何か家庭内での問題が発生する場合には養子縁組をした方がいいでしょう。

 

養子縁組をすることでメリット・デメリットについて、

実際に養子縁組をした人の話を聞いたことがあるのですが、

思っていたよりもメリットもデメリットも少ないと言っていました。

とはいえ、強いて挙げるとすれば、

養子縁組のメリットは、子供が養親と実の親の遺産を相続できること。

 

そして、デメリットは、

実の親子関係ではないので、一定の条件を満たして仕舞えば、

離縁することができることです。

 

また、養子に対する偏見は少なくとも、まだ多少残っているので、

養子縁組の後、子供自身がコンプレックスを抱いたり、

財産目当てなのでは?と思われてしまったりという、

少し悲しい現実もまだまだ実際にはあるようです。

知らずに損した子再婚、養子縁組時の法律!

これも友人が話してくれたことですが、

普通養子制度を受けた際に、

元旦那様、つまり実親から養育費の減額を請求されたとのこと。

 

この友人が経験した養育費の減額ついて詳しくお話しすると、

普通養子制度で養子縁組をすると、

実の親も養親も扶養義務が発生し、子供の扶養義務者になります。

 

養子縁組によって扶養義務者が2人になった場合に優先されるのは、

養親が優先され、実の親は2次的な存在の扶養義務者になります。

 

そこで、養親に扶養能力があった場合に、

実親は子供の養育費の減額を請求することができます。

実際に、養子縁組をした友人はこの減額請求の相談を受けたそうで、

少し大変だったと話をしてくれました。

 

はじめ話を聞いた時に、

実親との間でそんなこともあるのか〜。と少し驚いてしまいましたが、

知っておいて損はないですよね。

 

まとめ

養子縁組には大きくわけて2種類の制度があることがわかりました。

養子縁組を検討するにあたって、

子供本人やまたは、再婚相手の両親、家族が反対したり、

実親からの養育費の相談を受けるかもしれません。

 

養子縁組をするにあたって、誰しも不安や迷いが出てきます。

しかし、考え方を変えて見ると、

養子縁組は法的に子供との絆をさらに強くする。ということも事実です。

 

ぜひ、養子縁組をする際は、お互いによく相談し、

納得した状態で、養子縁組を選んでくださいね。

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