児童手当所得制限は共働きで変わる!?見直し?もらえない?不満爆発!!

スポンサーリンク

 

子供がいると何かと出費が増え大変ですよね。

そんな家庭に配慮して子供がいると中学生卒業まで

政府から児童手当が給付されます。

 

しかし全ての家庭がもらえるわけではなく、

年収が限度額を超えると、大幅に減額されます。

 

どういった状況で減額されるのか2018年度2月現時点の

最新情報をまとめました。

ぜひ、この情報をお役立てくださいね!

 

 

共働きであるだけでは所得制限されない!? 扶養している人の収入で制限額が変わる!

 

共働きであるという理由だけでは、

減額されることや、もらえないということはありません。

また養う必要のある親族(おばあちゃん、おじいちゃん、子ども)の人数で、

限度額が変わります。

 

平成24年6月1日よりスタートした所得制限。

ある決まった年収を超えると特例給付といって給付金額が

子供一人につき一律月5000円となります。(平成30年2月現時点、)

 

基準になる年収は共働きの場合、

両親のうち年収が高い方が対象となります。

 

ふたりの年収の合計が限度額を超えてもかまいません。

 

ということは、子どもが二人いて、お父さんが年収500万、

お母さんが年収600万稼いでいる家族の場合、

ふたりのうち年収の高いお母さんが基準になります。

子供二人いる家庭の場合、限度額は年収917万8000円のため、

限度額の範囲内、この家庭は児童手当を

1~1.5万円(子供の年齢によりかわる)もらえるということになります。

 

所得制限限度額(市町村ホームページより)

 

“扶養親族の数   所得制限限度額(万円)   収入額の目安(万円)

0人       622.0     833.3

1人       660.0     875.6

2人       698.0     917.8

3人       736.0     960.0

4人       774.0           1002.1“

 

 

年齢によってもらえる金額がかわる!

 

中学を卒業するまでもらえます。

所得制限 限度額以上の家庭は一人一律5000円。

 

子供が3歳未満の場合、一人当たり15,000円、

子供が3歳以上小学校修了前、一人当たり10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生は一人当たり、10,000円です。

 

申請しないともらえない!

生まれた時、引っ越した時に住んでいる市町村に

15日以内に申請しないと、もらえません。

 

あとは、毎年6月に申請が必要になります。

 

おうちに郵便で届く6月1日の現状を報告する為の

現状届を書いて提出します。

 

かき方は郵便で一緒に送られてきます。

出し忘れると、給付がとまってしまいます。

出さずに2年以上すぎるともらう権利がなくなってしまうことも

あるので注意が必要です。

 

もし6月中旬になっても現状届の紙が届かない場合は

市町村に問い合わせましょう。

 

まとめ

 

・共働きの場合、年収の高い方が基準になる。

・養う必要のある子ども、親族の人数で限度額がかわる。

・子供の年齢や人数によってもらえる額が違う。

・もらうには市町村への申請が必要。

 

児童手当は将来の為に貯金しておくというご家庭も多いようです。

毎月貯めておけば中学を卒業するころには

198万円(第3子であれば252万円)溜まる予定です。

高校、大学と進む子供の将来にとって力強い後押しになるに違いありません。

 

次のオススメ記事はコチラ↓

コメント

タイトルとURLをコピーしました